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高齢者が認知症や寝たきりとなった際の財産管理は?
高齢者施設に入所・入居されている方で、身元引受人の方が亡くなってしまい、その結果、家族や親族が近くにいない、といった方が最近非常に多くいらっしゃいます。
また、子どもたちがいたとしても遠方でそれぞれに暮らしていたり、家族関係の複雑さから、近くにいても疎遠であることが多いのも実情です。
このような場合、一番に問題となるのが、そういった高齢者が認知症や寝たきりとなった際、彼らの財産管理をどうするのかという点です。本人でなければ銀行等での引き出しや、また振り込み等もできなくなるわけですから。
金銭の管理方法等、ご家族の方とトラブルになる危険性も…。
一方、そういった状況におかれている高齢者が施設に入所・入居している場合、施設では家族が遠くにいたり、また近くにはいるものの、疎遠となっている家族の了解を得ながら、入所・入居者の通帳や印鑑、カードを預かり、判断能力が低下している高齢者の意に沿っているであろうと想像されることに、預金から金銭を引き出しまた必要な費用を徴収するといった行為をせざるを得ない状況にあります。
そうなりますと、施設側としても認知症等で判断能力が著しく低下している方のケアをしながらも、そういった高齢者の金銭を通帳ごと管理している状況が、法的には「利益相反」にあたり、金銭の使い道や管理方法などで、最終的にはご家族の方とトラブルになる危険性をたえずはらんでいる状況で日々のケアをしているわけです。
専門家である第三者として、施設との橋渡し役を担います。
最近、愛知県内での老人ホームでも、認知症を患う利用者の資産数億円を騙し取ったという事件も皆さんご存知かと思われます。
当協会は、主にご家族がいるものの実態として一人暮らしのような方が、高齢者施設で暮らす場合、高齢である利用者の方や、そのご家族の方との契約でもって、安全・安心に財産を管理し、専門家である第三者として施設との橋渡しの役を担うものです。
また、ご希望や実情に応じて、成年後見制度や任意後見制度の活用等についてのご相談にも応じます。

















